社会保険の適用拡大について
2024年秋 あさひ人事・BB
全体の整理です
「会社」そして「加入者」…この順番で考えます
まず会社のお話から
社会保険に加入している方(役員・社員・アルバイト等)が
51人以上の会社は、社会保険の適用拡大の会社になります
そうなったら、次に
適用拡大によって、新たに加入する人.をリストアップし、
加入手続きへ移ります
適用拡大の会社になるまで
年金機構という役所から、お手紙がきます
1
新たにこの制度に該当する可能性がある会社さまには
過去の社会保険の加入者数の記録から、
「あなたの会社は適用拡大の会社です」という通知がきます
2
そして基本的には、そのまま何もせず、適用拡大の会社として、自動的に登録されます
3
社会保険の加入者が、今現在は51人はいない、そして今後も増えない見通しであれば、適用拡大の登録を止める申請をします
(社保加入者の一定の同意を得るなどの手続きも必要です)
4
また「このままだと、御社は適用拡大の会社になります」という違うタイプの手紙が来ることもあります…御相談ください
もし要件を満たしたら、適用拡大の会社登録から始めます
適用拡大の会社になったら
新たに社保加入した方は…
新たに加入された方は、
適用拡大による、短い勤務時間加入者となり、通常の加入者とは、区分が分かれます。
特に、保険の保障内容に変わることはありませんが、
・勤務時間が増えて、短い勤務時間加入者から、通常の加入者になった
・勤務時間が減って、通常の加入者から、短い勤務時間加入者になった
こうした区分の変更が起きた場合は、届出が必要になります。
(社会保険料の見直しをする業務(算定・月変)で、区分ごとでやり方が変わるためです
よろしくお願いします
ちょっと複雑な制度です…何か疑問点等ありましたら
御相談ください
asahi-jinji
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